緊急事態宣言に伴う弊所の対応について
この度の新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を受け、 土地家屋調査士業務・司法書士業務ともに勤務体制を縮小して営業させていただきます。 お客様・お取引関係者様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理 […]
厚木の土地家屋調査士業、司法書士業
弊所の特徴として、土地家屋調査士と司法書士の兼業により不動産に係る一連の業務を円滑に進める事によって、お客様の利益に繋がるよう努めています。
不動産取引の例として、建物を新築したことによる「建物表題登記」、建物の所有を第三者に対抗するためにする「所有権保存登記」、融資を受けての購入であれば「抵当権設定登記」等、不動産取引の流れには色々な登記が関わってきます。
これらの際に登場するのが『土地家屋調査士』と『司法書士』です。
不動産登記は、「表題部」と「権利部」に分かれています。まず土地家屋調査士が携わる「表題部」で登記を新規に作成、その後、司法書士が携わる「権利部」に所有権保存登記や抵当権設定登記等を行います。
これら不動産取引の一連の流れを弊所では土地家屋調査士チームと司法書士チームとで連携を取りながらスムーズに進めることによって、お客様のご希望する形を体現するべく日々業務に励んでいます。